先週札幌で開催された社労士会の研修会に行って来ました。テーマは高年齢者雇用安定法と労働契約法の留意点。どちらも最近改正法が施行された注目の法律ですが、特に高年齢者雇用安定法の改正は今後の高年齢者雇用における大きな転換点となるものですので、更に知識を深めるいい機会になりました。
改正前までは労使協定により継続雇用する労働者を限定することができましたが、改正後は経過措置はあるものの原則65歳まで継続雇用をする必要があります。企業においては今後定年を迎える労働者に対する諸規程の整備、再雇用制度の確認等を行なっておく必要があります。
研修会の中では今後、継続雇用の可否、再雇用時の労働条件の引き下げ等について労使紛争が増える懸念があるとの話もありました。実務では様々なケースが出てくると思いますので、しっかり根拠を押さえた上で実務的な対応を行なっていければと思います。
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